1962-04-19 第40回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○坪野委員 私は、新法で並行主義がとられたからといって直ちに乱訴の弊が生ずる、訴訟がむやみやたらにふえるというようには考えられないと思うのであります。
○坪野委員 私は、新法で並行主義がとられたからといって直ちに乱訴の弊が生ずる、訴訟がむやみやたらにふえるというようには考えられないと思うのであります。
○坪野委員 その大量的になされる処分という意味が、並行主義をとっては工合が悪いので、どうしても訴願前置をやらした方が行政運営上スムーズにいっていいのだという、その大量的処分がなされるという意味がちょっとよくわからないのですが、その点もう少し詳しく御説明願えませんか。
○坪野委員 そういたしますと、あくまでも本法の方の原則で並行主義をとらしむべきである、その例外として訴願前置の建前をとらせる場合は、今言われた三つの観点から最小必要限度にしぼろう、そういうお考えで整理をされた、このように伺ってよろしゅうございますか。
訴願前置の主義がいいか、あるいは訴願前置を廃して、申し上げますならば訴願と行政訴訟との並行を認める、つまり並行主義とでも申す主義がよろしいのか、これは現在においても定説を見ないと言ってもいいような状態であります。ただ、どちらかと申しますと、実務をとる側では並行主義の方がいいという主張が多いように見受けられます。
○坪野委員 原則は、私は、訴願前置主義であろうと、並行主義であろうと、実際上は大した変わりはないというように私の長年の経験から判断しておりますが、むしろほかの条文の中で改悪——国民の権利救済を一歩進めたという、あるいは今の憲法の趣旨から後退したという意味で私は改悪だと考えておる規定の方が目につくわけでありますが、そういう規定との関連において、この第八条の訴願前置主義の原則を廃したということの規定でありますが
日本の現実と照らし合わせて、大体どういうことならば、訴願前置という制度を残した方が——訴願前置を廃止するよりも、あるいはこの改正案のように並行主義をとるよりも、やはり訴願前置というものを残した方が国民の権利救済になるという、そういう具体的な訴願前置制度の大まかな骨組をまず橋本参考人に一つ……。
そこで次の問題についてお尋ねしたいのですが、訴願前置主義をやはり認めるべきだというのがお三人の一致した——立論は違うようですが、一致したお考えのようでありますが、私は今度の八条のこの改正案、本法に一よって訴願前置主義の原則を廃止して、いわば並行主義と申しますか、そういう主義をとったということは、私は、それ自体として国民の権利救済という立場からいって一歩前進であり、改正だという考え方を持っているわけであります
また要すれば事務当局から詳しい御答弁を願いたいと思いますが、相当政府の各省の間で異論があったということを聞いておりますが、それは今の訴願前置主義の原則をやめて、並行主義と申しますか、直接出訴できる制度に改めようというこの原案に対して、行政部内に相当異論があったということを聞いておるわけですが、私はそれだけでなしに、この法案の本質が、行政庁の違法な処分あるいは行政庁の処分を争うという国民の権利救済の訴訟制度
私も今すぐに思いつかないので、大体は審査請求ができる、訴願ができるという規定の法令が多いと思うのでありますが、審査請求その他の訴願を経なければ出訴できない、まさに八条の例外規定に書かれておるような条文が現行法令の中に一つか二つでもあるのか、あるいは一つもなくて、ここで関連整備法を作らなければ全部この原則で並行主義でいくのか、現行法の体系の中でお尋ねしておるわけです。
○坪野委員 そこで、具体的に現行法の中から例をお示し願いたいのですが、本法がかりに成立した後に、関連の行政法規を改正するかどうかは別といたしまして、本法が成立して直ちに現行法で訴願前置の、いわゆる並行主義の例外として、訴願前置主義がとられておる法律の例というものを一、二お示しをいただきたいと思います。
かような慣行に従って、漫然と各委員会が並行主義で進めば、本条約批准はいつ結了するか見通しが立たないというような結果にもなるのであります。 かように、本条約批准をすみやかになすという目的に立って審議の方式を考えるならば、一つの特別委員会を設置し、単一の意思による規則正しい運営と日程を立てて迅速に審議を取り運び、結了の日を迎えるという方式以外には私たちは考えられないのであります。
むしろドイツ、イタリア、フランスという欧州大陸のように、これはまた極端に間税が六割、直税が四割という逆な税体系なので、私はそういう面において法人税その他の直接税はむしろ減税して、逆に資本蓄積の目的のために、消費を押える意味で、間接税を若干上げ、あるいは新税を行つて、直税、間税の並行主義、欧州と英米の中間くらいの税体系に一ぺん再編成するのが、今後の資本蓄積、消費を押えるという目的からいつて妥当だと私は
そうして一方的に又治安の面からも考えて行くと、並行主義で行くべきであるという考え方を持つておりますので、そのことを申上げます。
第四十條は、刑事訴訟法との關係でありまして、大體彈劾裁判と一般刑事訴訟との關係は、並行主義でいくという建前をとつておるのでありまして、刑事訴訟は刑事訴訟として、かりに犯罪に當る事實がありました場合におきましては、一方において刑事訴訟の進行があり、一方においてまた彈劾裁判の進行がある、かように考えておるのであります。